2007-06-27 第166回国会 参議院 内閣委員会 第21号
員 鴫谷 潤君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 兼行政改革推進 本部事務局次長 株丹 達也君 人事院事務総局 人材局長 鈴木 明裕君 総務省人事・恩 給局長 戸谷 好秀君 厚生労働省職業 安定局次長 鳥生
員 鴫谷 潤君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 兼行政改革推進 本部事務局次長 株丹 達也君 人事院事務総局 人材局長 鈴木 明裕君 総務省人事・恩 給局長 戸谷 好秀君 厚生労働省職業 安定局次長 鳥生
○政府参考人(鳥生隆君) 市場化テストの関係でございますが、厚生労働省におきましては、中高年の管理職経験者や壮年技術者を対象として、セミナーや経験交流、キャリアコンサルティング等を行うキャリア交流プラザ事業、あるいは求人開拓事業などのハローワーク関連事業についても、平成十七年度に市場化テストのモデル事業として実施したところでございます。
○政府参考人(鳥生隆君) 先ほど申し上げました年齢制限に係る指針の、今回年齢制限を義務化することによりまして、それは省令で例外事由を定めると、その例外事由を定めるに当たりましては必要最小限のものにしていくということを大臣が答弁をしているところでございます。
○政府参考人(鳥生隆君) 国家公務員、地方公務員につきましては、国家公務員法、地方公務員法において平等取扱いの原則というものが定められているという中で、職員の採用に当たっても合理的な理由のない差別は禁止されているものと承知しておりまして、適用除外ということ、そういう法的枠組みが別途既に整備されているということで雇用対策法の法案の適用除外となっているということでございます。
○政府参考人(鳥生隆君) 公務員の採用につきましては、公務員を所管する省庁で、人事政策を所管する省庁で国家公務員法に基づき適切に対処されるべきものだというふうに考えております。
大臣政務官 法務大臣政務官 奥野 信亮君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 法務省矯正局長 梶木 壽君 法務省保護局長 藤田 昇三君 厚生労働大臣官 房審議官 荒井 和夫君 厚生労働省職業 安定局次長 鳥生
○政府参考人(鳥生隆君) 更生保護のあり方を考える有識者会議の報告書におきまして、再犯防止の観点から、法務省と厚生労働省との連携による総合的就労支援対策を充実すべき旨が指摘されているところでございます。
更生保護法案の審査のため、本日の委員会に法務省矯正局長梶木壽君、法務省保護局長藤田昇三君、厚生労働大臣官房審議官荒井和夫君及び厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鳥生政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の就労日数の要件につきましては、平成二年度より、日雇い労働被保険者であった競走事業従事者を一般被保険者に切りかえるための要件として、当時の受給資格要件等を考慮した上、設定されていたものでございます。
○鳥生政府参考人 先ほどお答えいたしましたように、競走事業従事者の被保険者資格について、これらの方々の就労実態を十分勘案した上で、必要な見直しを行う予定としているところでございます。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官椎川忍君、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君及び経済産業省製造産業局長細野哲弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
総務省行政管理局長) 石田 直裕君 政府参考人 (外務省大臣官房長) 塩尻孝二郎君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 杉田 伸樹君 政府参考人 (文部科学省大臣官房長) 玉井日出夫君 政府参考人 (文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官) 石野 利和君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 鳥生
各案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君、国土交通省住宅局長榊正剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
住民基本台帳法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務大臣官房総括審議官久保信保君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、総務省自治行政局長藤井昭夫君、総務省自治税務局長河野栄君、厚生労働大臣官房審議官村木厚子君、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君及び経済産業大臣官房審議官西川泰藏君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○政府参考人(鳥生隆君) 請負ということであれば、契約のいかんを問わず、その指揮命令を受けながら仕事をするということになれば、それは労働者派遣ということに該当すると思われます。その場合には、労働者派遣契約を締結して行うといったことが必要になりますので、請負契約を結んだ上で指揮命令を受けて業務を行うということであれば問題があろうかと思います。
○政府参考人(鳥生隆君) 先ほど、請負というのは、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないということである仕事を請け負って行うということでございます。 したがいまして、例えば自治体の指揮命令を受けて業務を行うということになりますと、それは労働者派遣に該当すると考えられますが、具体的には個々の事案に即して判断されるということでございます。
(財務省理財局次長) 小手川大助君 政府参考人 (国税庁長官官房審議官) 荒井 英夫君 政府参考人 (文部科学省大臣官房長) 玉井日出夫君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房長) 太田 俊明君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房総括審議官) 宮島 俊彦君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 鳥生
各案審査のため、本日、政府参考人として林野庁次長石島一郎君及び厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
務官 松野 博一君 事務局側 常任委員会専門 員 鴫谷 潤君 政府参考人 内閣府公共サー ビス改革推進室 長 中藤 泉君 法務大臣官房審 議官 後藤 博君 厚生労働省職業 安定局次長 鳥生
○鳥生政府参考人 御指摘のとおり、若者の雇用情勢につきましては、雇用全体としては改善傾向にございますが、ただ、新卒採用が特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった方々が、短期雇用契約を繰り返すといったことで、フリーターにとどまっている若者が依然として多い状況にございまして、これにつきましては、ディーセントワーク、安定雇用という面から見ても、あるいは技能形成といった点から見ても、問題があるというふうに
○鳥生政府参考人 個々の契約形態について、それを反復継続した場合の解釈については、個々の実態に即して判断されるということだと思いますが、私どもといたしましては、先ほども申し上げましたように、そうした短期の雇用を余儀なくされ、フリーターなどの若者が増加するということは、将来の格差の固定化、あるいは人的資本の脆弱化といったことにつながるおそれもあるということでございまして、企業における正規雇用、採用の取
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官長嶺安政君、大臣官房審議官佐渡島志郎君、大臣官房審議官田辺靖雄君、大臣官房参事官菅沼健一君、内閣官房内閣参事官坂井孝行君、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長兼内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長河内隆君、法務省大臣官房司法法制部長菊池洋一君、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君、資源エネルギー庁資源・燃料部長岩井良行君、防衛省防衛参事官辻優君
○鳥生政府参考人 お答え申し上げます。 契約の形態のいかんを問わず、委託業者が雇用する労働者を自治体がその指揮命令のもとに労働に従事させるということは労働者派遣に該当するというふうに考えております。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長藤井昭夫君、自治税務局長河野栄君、法務省民事局長寺田逸郎君及び厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鳥生政府参考人 労働者派遣法に定めております雇用契約の申し込み義務につきましては、地方自治体を適用除外とする規定はないということでございまして、地方自治体が派遣先である場合にも適用されるものでございます。 なお、いかなる労働条件で申し込みを行うかということにつきましては、おのおのの地方自治体の判断にゆだねられているところでございます。
長 鈴木 正規君 国税庁長官官房 審議官 荒井 英夫君 文部科学省初等 中等教育局長 銭谷 眞美君 文化庁文化財部 長 土屋 定之君 厚生労働大臣官 房地方課長 及川 桂君 厚生労働省職業 安定局次長 鳥生
○鳥生政府参考人 八割に減少させると先ほど申しましたように、二〇一〇年に八割というのを計算しますと百七十四万人という水準でございます。 平成十五年まで、先ほど申しましたように、年十万人程度ずつフリーターというのは増加傾向にございまして、新たに流入してくるというフリーターの数というのはかなりございます。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官荒木二郎さん、内閣府政策統括官柴田雅人さん、警察庁生活安全局長片桐裕さん、文部科学省大臣官房審議官中田徹さん、文部科学省大臣官房審議官布村幸彦さん、文部科学省大臣官房審議官西阪昇さん、厚生労働省大臣官房審議官村木厚子さん、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆さん及び厚生労働省社会・援護局長中村秀一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、
○鳥生政府参考人 御指摘のとおり、二〇一〇年までにピーク時の八割に減少させるということでございます。 ピーク時と申しますのは、平成十五年の二百十七万人というのがピーク時でございまして、それの八割の水準ということでございますので、これは計算すると百七十四万人ということになるわけでございますが、そういう目標でございます。
○鳥生政府参考人 具体的なセル生産方式の実態ということにつきましては承知しておりませんが、先ほど申しましたように、請負事業主がみずから自己の支配下のもとに配置決定するということでございまして、その発注した側が指揮命令を業務を処理する中で行うということは、適当ではないと考えております。
○鳥生政府参考人 直接私どもはお話を伺ったことはございませんが、今回のQアンドAの趣旨については、これまでも御説明をして、御理解をいただいているものと存じておりますが、私ども、こうした制度の趣旨については、今後ともよく周知をしてまいりたいと思います。
○鳥生政府参考人 そのとおりでございます。
厚生労働省大臣官房審議官) 森山 寛君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 荒井 和夫君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 草野 隆彦君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 白石 順一君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 鳥生
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原雅彦君、内閣府公共サービス改革推進室長中藤泉君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松山隆英君、公正取引委員会事務総局審査局長山田務君、総務省行政管理局長石田直裕君、消防庁次長大石利雄君、財務省主計局次長鈴木正規君、厚生労働省大臣官房審議官草野隆彦君、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君、農林水産省経営局長高橋博君、国土交通省大臣官房長竹歳誠君、国土交通省大臣官房審議官川本正一郎君
公正取引委員会事務総局審査局長) 山田 務君 政府参考人 (金融庁総務企画局審議官) 河野 正道君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 合田 隆史君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 布村 幸彦君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 鳥生
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房都市再生本部事務局次長松葉佳文君、公正取引委員会事務総局審査局長山田務君、金融庁総務企画局審議官河野正道君、文部科学省大臣官房審議官合田隆史君、文部科学省大臣官房審議官布村幸彦君、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君、経済産業省大臣官房長松永和夫君、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官福水健文君、経済産業省大臣官房商務流通審議官松井英生君、経済産業省大臣官房審議官大辻義弘君
○鳥生政府参考人 お答え申し上げます。 製造現場への労働者派遣についてのお尋ねでございますが、製造現場への労働者派遣につきましては、日々変動する業務量に応じまして労働力需要に迅速、的確に対応するというニーズがございまして、必要なものだと考えております。
松元 崇君 財務省理財局長 丹呉 泰健君 財務省理財局次 長 小手川大助君 財務省理財局次 長 藤岡 博君 財務省国際局長 篠原 尚之君 厚生労働大臣官 房審議官 草野 隆彦君 厚生労働省職業 安定局次長 鳥生
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 米田 壯君 政府参考人 (警察庁交通局長) 矢代 隆義君 政府参考人 (警察庁警備局長) 米村 敏朗君 政府参考人 (外務省大臣官房長) 塩尻孝二郎君 政府参考人 (外務省北米局長) 西宮 伸一君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 鳥生
○鳥生政府参考人 お答え申し上げます。 フリーターなど若年者を中心といたしました非正規雇用の増加というのは、将来の格差の固定化や人的資本の脆弱化につながるおそれもありまして、十分注意が必要だと考えております。したがいまして、正規雇用を希望する方々が正規雇用に円滑に移れるような仕組みが重要であるというふうに考えております。
○鳥生政府参考人 お答え申し上げます。 今、先生御指摘のとおり、有効求人倍率、現在、十二月の数字、一・〇八倍ということでございますが、これは、今おっしゃいましたとおり、正社員以外のパート等も含む数字ということで合算した数字でございまして、正社員の求人倍率というのは〇・六八倍ということでございます。
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 鵜瀞 恵子君 政府参考人 (金融庁総務企画局審議官) 畑中龍太郎君 政府参考人 (金融庁総務企画局参事官) 山崎 穰一君 政府参考人 (金融庁総務企画局参事官) 私市 光生君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 鳥生
両件調査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局長松山隆英君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長鵜瀞恵子君、金融庁総務企画局審議官畑中龍太郎君、金融庁総務企画局参事官山崎穰一君、金融庁総務企画局参事官私市光生君、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君、農林水産省大臣官房審議官吉田岳志君、経済産業省大臣官房商務流通審議官松井英生君、経済産業省商務情報政策局長肥塚雅博君、資源エネルギー
○鳥生政府参考人 今、個別の事案についてのお話でございますので、個別の事業者に対する監督指導の状況というのは公表していないということでコメントを差し控えたいと思います。
厚生労働省大臣官房政策評価審議官) 中野 雅之君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 黒川 達夫君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 白石 順一君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局労災補償部長) 石井 淳子君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 鳥生
として内閣府大臣官房中心市街地活性化担当室次長井上究君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長舟橋和幸君、公正取引委員会事務総局審査局長山田務君、金融庁総務企画局参事官山崎穰一君、外務省大臣官房審議官佐渡島志郎君、厚生労働省大臣官房政策評価審議官中野雅之君、厚生労働省大臣官房審議官黒川達夫君、厚生労働省大臣官房審議官白石順一君、厚生労働省労働基準局労災補償部長石井淳子君、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君
○鳥生政府参考人 お答え申し上げます。 一人請負と称しておりましても、就労等の実態から労働者性が認められる場合には使用者にほかならないということでございまして、この場合において、当該使用者がさらに他の事業主から業務を請け負い、労働者を他の事業主の指揮命令を受けて業務に従事させるといったケースは、労働者派遣法違反のいわゆる偽装請負に該当するものと考えております。